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事実の概要

Aは、平成元年9月、X(原告・控訴人・被上告人)に対する債務を担保するため、自己所有の不動産に本件根抵当権を設定したが、その登記手続がされないまま、平成7年1月にAは死亡した。Xは、本件根抵当権について仮登記を命ずる仮処分命令を得て、平成7年3月に本件仮登記を了した。その後、Aの法定相続人全員が相続放棄をしたため、平成8年4月、BがY(亡A相続財産法人―被告・被控訴人・上告人)の管理人に選任された。そこでXは、本件根抵当権につき、本件仮登記に基づく本登記手続をYに対して請求した。¶001