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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A(引揚者更生生活協同連盟杉並支部)は、昭和21年7月頃、外地引揚者の相互協力により生活の維持安定ならびに更生を図ることを目的として設立された社団法人引揚者更生生活協同連盟(以下、「本部」とする)の支部の名で、特に引揚者の更生に必要な各種の経済的行為をする目的のもとに、区内に居住する引揚者によって結成された。Aは、昭和21年9月1日、引揚者更生のための市場建物の敷地として本件土地を当時の所有者Bから、期間の定めなしで借り受けた。Bは本件土地を各店舗所有者個人に賃貸することを欲しなかったので、Aが賃借人となった。Aは賃借した本件土地上に南北三列の店舗を建設し、会員にその店舗の各小間を分与し、その会員たる限りでその各小間敷地の使用を容認し、会員より徴収した会費をもって地代を支払った。各店舗所有者はAの会員としてその統制に服し、異動についてはAの承認を必要とした。¶001
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山口敬介「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)16頁(YOLJ-B0262016)