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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
亡Aは、長男であるY(被告・被控訴人・被上告人)に対し、3回にわたって金銭を貸し付けた。それらは、平成16年10月17日の253万5000円の貸付け(本件貸付け①)、平成17年9月2日の400万円の貸付け(本件貸付け②)、平成18年5月27日の300万円の貸付け(本件貸付け③)である(以下、本件貸付け①~③をあわせて「本件各貸付け」という)。¶001
Yは、平成20年9月3日、Aに対し、弁済を充当すべき債務を指定することなく、貸金債務の弁済として、78万7029円を支払った(本件弁済)。¶002
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白石大「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)60頁(YOLJ-J1570060)