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Ⅰ 民事訴訟手続のIT化と各種手続のIT化に向けた取組
1 民事訴訟手続のIT化と各種手続の取扱い
令和4年の民事訴訟法改正で、オンライン申立て(e提出)、記録の電子化(e事件管理)、ウェブ会議の利用(e法廷)等手続の全面的なIT化が行われた。これにより、司法アクセスの促進、審理の効率化などが期待される。¶001
IT化のメリットは民事訴訟法を準用する他の手続(以下、「各種手続」とする)でもあり、本稿が扱う非訟事件、民事調停、労働審判、人事訴訟、家事事件手続等では、当事者の出頭負担の軽減、相手方当事者との直接的な対峙の回避、感染防止等にもつながる。その一方でIT弱者へのサポートや、当事者のプライバシーへの配慮は通常の手続以上に求められる。そのため、令和4年改正の際には、IT化に関する民事訴訟法の規定を準用せず、手続の特殊性を考慮して各規定の準用を個別に検討することになった。¶002