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Ⅰ はじめに

本稿では、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第53号。以下、この法律およびこの法律による改正を「令和5年改正(法)」といい、改正前後の民事執行法などを「旧民執」「新民執」などという)による民事執行、民事保全、倒産(破産、民事再生、会社更生、特別清算)に関する手続の改正について解説をし、適宜、課題を示す。この改正法は、主として民事訴訟手続のIT化に関する規定を整備する「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号。以下、この法律およびこの法律による改正を「令和4年改正(法)」といい、改正前後の民事訴訟法を「旧民訴」「新民訴」という)に引き続き、主として民事訴訟以外の民事裁判手続や公正証書の作成手続のIT化に関する規定を整備するものである。¶001