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((4)より続く)¶001

Ⅳ 不正競争防止法2条1項3号改正の内容と課題

1 プレゼンテーション

(1) 商品形態模倣(デッド・コピー)とは

続きまして、不正競争防止法2条1項3号の改正についてお話ししたいと思います。¶002

まずは基本的なところですけれども、不競法2条1項3号、商品形態模倣についての基本情報を確認いたします。これは他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を対象に、登録不要で3年に限って禁止するという規定になっています。模倣というのは著作権と同様に依拠が必要です。また、類似の範囲は含まれずに実質的に同一でなければならない(不正競争2条5項)というところが特徴的なところかなと思います。依拠が要件なので、意匠法と違ってクリエイターさんの創作活動の萎縮というのはあまりないだろうということで、まずはこちらの商品形態模倣規制のほうが先に改正の土台に乗ったということだろうと思っております。¶003