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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件本訴は、X(本訴原告=反訴被告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)が、夫であるY(本訴被告=反訴原告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどし、本件反訴は、Yが、Xに対し、同様の請求等をした事案である。なお、Xが財産分与の判断を求める財産には、XとYが婚姻後に出資して設立した医療法人の出資持分(以下「本件出資持分」という)が含まれていた。¶001
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佐野文規「判解」ジュリスト1588号(2023年)94頁(YOLJ-J1588094)