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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
歯科医であるX(本訴原告=反訴被告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)と眼科医であるY(本訴被告=反訴原告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)は、婚姻後、医療法人社団A(理事長Y)を設立し、眼科の診療所を開設している。XはYに対して離婚請求等の訴え(本訴)を提起して財産分与の申立てを、YがXに対して離婚請求等の訴え(反訴)を提起した。なお、Aは、Aの常務理事として経理等を担当していたXに対して、Aの資産の窃取または横領を理由として1億5767万円余りの損害賠償を求める訴訟(以下「別件訴訟」という)を提起している。¶001
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大渕真喜子「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)114頁(YOLJ-J1597114)