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事実
X1・X2(申立人・抗告人・相手方)はいずれも、土木工事業等を営む取締役会設置会社であり、その定款には発行する全部の株式について譲渡制限の定めが置かれている。他方、Y1・Y2・Y3(利害関係参加人・相手方・抗告人)は、X1の元代表取締役であった亡Aの妻とその長男・二男であり、3名合計で、X1の議決権割合の約18.8%、X2の議決権割合の約10.67%の株式を保有している。¶001
Yらは、保有するX1株式の全部(以下、「本件X1株式」という)とX2株式の全部(以下、「本件X2株式」といい、本件X1株式と併せて「本件各株式」という)につき、それぞれX1・X2に対し、Bに譲渡することの承認を求めるとともに、承認しない場合はX1・X2またはその指定買取人が買い取ることを請求した。これに対し、X1・X2はいずれも、譲渡を承認しない旨の株主総会決議をした上で、Yらに対し、本件X1株式・本件X2株式をそれぞれX1・X2が買い取る旨の通知をした。¶002