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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
令和元年9月、Y株式会社(基本事件原告、相手方・相手方・抗告人)の取締役等が原子力発電事業に関して多額の金品を受領していた問題(金品受領問題)について報道がされた。Yは、金品受領問題等に関し、日本弁護士連合会のガイドラインに準拠して、第三者委員会を設置した。¶001
令和2年3月、Yは、第三者委員会から再発防止策の提言等を受けた後、Yの取締役であったXら(基本事件被告、申立人・抗告人・相手方)が会社法423条1項に基づいてYに対して損害賠償責任を負うか否か等について調査・検討するため、A・B両弁護士(A弁護士ら)を含む4名の弁護士に委員を委嘱して、取締役責任調査委員会(本件責任調査委員会)を設置した。Yは、同委員会について、独立性を確保した利害関係のない立場にある社外弁護士から成る委員会である旨の公表(本件公表)をした。¶002
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伊藤隼「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)102頁(YOLJ-J1583102)