FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

本件は、2020年1月以来、日本での新型コロナウイルス感染症の拡がりを受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「法」ないし「特措法」とする)に基づき、2度目の緊急事態宣言がなされ、都知事が、X(飲食店等の施設管理者─原告)に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、飲食店舗(以下、「本件対象施設」とする)の使用を停止する旨の命令(法45条3項。以下、「本件命令」とする)を出したことに端を発するものである。¶001