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 事実の概要 

婚姻届を提出したものの不受理とされた3組の同性カップル(原告)が、民法および戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下、本件規定)が同性婚を認めていないことが、憲法13条、14条1項および24条に反するにもかかわらず、法律上同性の者同士の婚姻を認める立法措置を講じない国の立法不作為は国家賠償法上違法であると主張し、国(被告)に対し損害賠償を求めた。¶001

 判旨 

請求棄却(原告控訴)。¶002

憲法24条の「制定経緯に加え、同条が『両性』、『夫婦』という異性同士である男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば、同条は、異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当であ」り「同条1項の『婚姻』とは異性婚のことをいい、婚姻をするについての自由も、異性婚について及ぶものと解するのが相当であるから、本件規定が同性婚を認めていないことが、同項及び同条2項に違反すると解することはできない」。また、「同条によって、婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されていると解することはできない」。同性婚も、「これが婚姻及び家族に関する事項に当たることは明らかであり、婚姻及び家族に関する個別規定である同条の上記趣旨を踏まえて解釈するのであれば、包括的な人権規定である同法13条によって、同性婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されていると解するのは困難である」。¶003