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事実

本件は、妻であるX(原々審申立人・原審相手方・抗告人)が、夫であるY(原々審相手方・原審抗告人・相手方)に対し、民法760条の婚姻費用分担請求権に基づき、婚姻期間中の婚姻費用分担金の支払を求めた事案である。¶001

事実関係の概要は、次のとおりである。¶002

Xは、平成30年5月、Yに対し、婚姻費用分担調停の申立てをした。¶003

XY間では、平成30年7月、夫婦関係調整調停事件において、離婚の調停が成立したが、同調停においては、財産分与に関する合意はされず、いわゆる清算条項も定められなかった。¶004