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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、妻であるX(原々審申立人・原審相手方・抗告人)が、夫であるY(原々審相手方・原審抗告人・相手方)に対し、民法760条の婚姻費用分担請求権に基づき、婚姻期間中の婚姻費用分担金の支払を求めた事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
Xは、平成30年5月、Yに対し、婚姻費用分担調停の申立てをした。¶003
XY間では、平成30年7月、夫婦関係調整調停事件において、離婚の調停が成立したが、同調停においては、財産分与に関する合意はされず、いわゆる清算条項も定められなかった。¶004
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大寄麻代「判解」ジュリスト1578号(2022年)117頁(YOLJ-J1578117)