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事実

発明の名称を「コメント配信システム」とする特許(以下「本件特許」とする)に係る特許権(以下「本件特許権」とする)の特許権者である原告X(日本法人)が、被告Y₁(ネバダ州法人)が運営するインターネット上のコメント付動画配信サービス(以下、「Yサービス1」「Yサービス2」「Yサービス3」とし、併せて「Yサービス」とする)に係るシステム(以下、Yサービスの番号に従って「Yシステム1」ないし「Yシステム3」とし、併せて「Yシステム」とする)は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、Y₁が米国所在の各サーバ(以下「Yサーバ」とする)から日本国内のユーザ端末に各ファイル(以下「Yファイル」とする)を送信することがYシステムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、また、被告Y₂(日本法人)はY₁と実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っていると主張して、Yらに対し、特許法100条1項に基づき、Yファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めを求め、同条2項に基づき、Yサーバ用各プログラムの抹消及びYサーバの除却を求めるとともに、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求として、民法709条及び719条1項前段に基づき、特許法102条3項による実施料相当額の損害金及び遅延損害金の連帯支払を求めた。¶001