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Y1株式会社(債務者)の代表取締役であるY2(債務者)は、定時株主総会(本件株主総会)を、プラサヴェルデ1階コンベンションホールA(本件会場)で開催することをY1の株主に通知したが、その際、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席を希望する株主は事前に登録をして、事前登録の希望者が会場に設置する座席数を超える場合には抽選とする事前登録制とすること、事前登録をしなかった株主、抽選で当選しなかった株主及び入場の際に当選が確認できなかった株主は、会場に入場することができないことを通知した。そこで、本件株主総会において第4号議案ないし第13号議案(第4号議案は取締役解任議案、第5号議案ないし第13号議案は定款の一部変更議案。以下、併せて「本件提案」という)を提案した株主であるXら(債権者)が、株主による株主総会への出席について事前登録制を採用することは、株主が株主総会に出席して、議題・議案に関する説明を求め、または意見を陳述する機会や、株主提案の趣旨説明をする機会を不当に奪うものである旨主張して、主位的に、Y1に対し、株主の総会参与権に基づく妨害排除請求権または会社法360条の違法行為差止請求権に基づき、本件株主総会の開催の差止めを求め、予備的に、Yらに対し、総会参与権に基づく妨害排除請求権に基づき、本件株主総会にXらが出席して株主権を行使することの妨害禁止を求めたのが本件である。¶001