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事実

被害者(死亡時7歳)は、平成26年11月、難治性疾患である1型糖尿病と診断されて入院した。退院後、被害者は両親によるインスリン投与を受けて通常の生活を送ることができていたが、強い精神的衝撃を受けた母親は、何とか完治させたいと考え、わらにもすがる思いで、非科学的な力による難病治療を標榜する被告人に治療を依頼した。これを引き受けて治療契約を締結した被告人は、母親の説明を受けて、被害者はインスリン投与がなければ生きられない旨認識した。被告人の「治療」は、被害者の状態を透視し、遠隔操作するなどというものであったが、完治を断言された母親は信頼してその指示に従った。治療に関する指示は主に母親へのメールや電話等で伝えられた。¶001