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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
上場会社Z(利害関係参加人)の株主であるX(申立人・抗告人)は、会社法297条1項に基づき、令和2年7月10日、Zの代表取締役に対し、定款一部変更(商号変更)及び取締役6名の選任の件(本件議題)を目的とする臨時株主総会の招集を請求し、Xは、同月31日、同条4項に基づき本件議題を目的とする株主総会の招集の許可を裁判所に申し立てた。¶001
Zは、株主名簿管理人訴外Aから提示された通常よりも短縮した日程案を踏まえ、令和2年9月8日、取締役会において、本件議題を目的とし、同年11月20日を会日とする臨時株主総会を招集すること、本件議題に係るXの提案に反対すること等を決議した。これに対し、Xは、議決権行使書等の作成等に要する期間を短縮することにより、同月17日には臨時株主総会を開催することができる旨を主張した。¶002
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田澤元章「判批」ジュリスト1567号(2022年)115頁(YOLJ-J1567115)