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 事実の概要 

本件は、X1・X2(以下あわせて「Xら」という)が、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた訴訟(基本事件)において、被告Yの訴訟代理人弁護士A・B(以下あわせて「Aら」という)の訴訟行為の排除を申し立てたものである。AらはAを代表とする法律事務所(以下「本件事務所」という)に属するところ、Aらの基本事件受任と前後して、本件事務所に訴外C弁護士が入所した。Cの前職はX1の社内弁護士であり、基本事件の訴訟提起の準備を担当していたことから、Xらは、弁護士職務基本規程(平成16年日弁連会規70号。以下「基本規程」という)27条1号よりCは基本事件につき職務を行い得ない、したがってCと事務所を共同するAらが基本事件においてYの訴訟代理人として訴訟行為をすることは基本規程57条に違反する、と主張し、Aらは基本事件につき弁護士の職務としてYの訴訟代理をしてはならない旨の裁判を求める申立て(以下「本件申立て」という)を行った。なおCは、本件申立てがなされた数日後に本件事務所を退所している。¶001