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調査官解説

501~510 件目 / 全 93 ページ
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1 検察官は金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たるか/2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義/3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義/4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき、投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における...

—最三小判平成24・3・13
最高裁時の判例民事
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被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について、同調書が犯行場所の確定に必要であるとして、その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決が、刑訴法294条、379条、刑訴規則208条の解釈適用を誤っているとされた事例

—最二小判平成21・10・16
最高裁時の判例刑事
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1 人の氏名、肖像等を無断で使用する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合/2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例

—最一小判平成24・2・2
最高裁時の判例民事
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1 労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と同法32条1項違反の罪/2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で、その記載に瑕疵がある場合に、訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更請求について、裁判所の採るべき措置

—最一小判平成21・7・16
最高裁時の判例刑事
ジュリスト
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1 検察官は金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たるか/2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義/3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義/4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき、投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における、上記投資者が金融商品取引法21条の2に基づき請求することのできる額の算定方法/5 金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務が遅滞に陥る時期

—最三小判平成24・3・13
最高裁時の判例
民事
武藤 貴明
ジュリスト2012年10月号(1446号)掲載
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ジュリスト
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被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について、同調書が犯行場所の確定に必要であるとして、その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決が、刑訴法294条、379条、刑訴規則208条の解釈適用を誤っているとされた事例

—最二小判平成21・10・16
最高裁時の判例
刑事
入江 猛
ジュリスト2012年10月号(1446号)掲載
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1 人の氏名、肖像等を無断で使用する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合/2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例

—最一小判平成24・2・2
最高裁時の判例
民事
中島 基至
ジュリスト2012年9月号(1445号)掲載
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ジュリスト
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1 労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と同法32条1項違反の罪/2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で、その記載に瑕疵がある場合に、訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更請求について、裁判所の採るべき措置

—最一小判平成21・7・16
最高裁時の判例
刑事
入江 猛
ジュリスト2012年9月号(1445号)掲載
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