menu
メニュー
知る、学ぶ、拓く。
Law Journalロージャーナル

日々の法律情報に手軽にアクセス。 有斐閣Online ロージャーナル

すべてみる →
Law Libraryローライブラリー

法律文献を調べ、PDF形式で読む。 有斐閣Online ローライブラリー

すべてみる →
© Yuhikaku Publishing Co., Ltd.
ご利用には会員登録が必要です。
「知る、学ぶ、拓く。」を
日常に。
有料会員への登録で、
ここだけの限定記事のほか過去の文献まで
法律分野のコンテンツが読み放題。
ご登録いただくと、閲覧可能な範囲が広がるほか、記事のお気に入り登録などの便利な機能をお使いいただけます。
(会員コースに応じて、範囲・機能が異なります。)

Law Library

法律文献を調べ、PDF形式で読む。
有斐閣Online ローライブラリー
882PDF

最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2024年11月号(1603号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
HTML
PDF
849~864 件目 / 全 56 ページ
ジュリスト

1 生活保護法による保護を受けている者がした貯蓄等の同法4条1項にいう「資産」又は同法(平成11年法律第160号による改正前のもの)8条1項にいう「金銭又は物品」該当性/2 生活保護法による保護を受けている者が子の高等学校修学費用に充てる目的で加入した学資保険の満期保険金について収入の認定をして保護の額を減じた保護変更決定処分が違法であるとされた事例

—最三小判平成16・3・16
最高裁時の判例
杉原 則彦
ジュリスト2004年8月1-15日合併号(1273号)掲載
ジュリスト

1 利息の天引きと貸金業の規制等に関する法律43条1項に規定するみなし弁済/2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するための要件/3 貸金業者から債務者に対して弁済の直後に貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項を記載した書面の交付がされたものとみることができないとされた事例

—最二小判平成16・2・20
最高裁時の判例
本多 知成
ジュリスト2004年7月1日号(1271号)掲載
ジュリスト

1 生命保険契約において被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている保険約款の解釈/2 生命保険契約に係る保険約款が被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている場合であっても上記消滅時効は被保険者の遺体が発見されるまでの間は進行しないとされた事例

—最一小判平成15・12・11
最高裁時の判例
森 義之
ジュリスト2004年6月15日号(1270号)掲載
ジュリスト

1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において家庭裁判所が当該文字が常用平易であることを理由に当該出生届の受理を命ずることの可否/2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字を子の名に用いることの可否

—最三小決平成15・12・25
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2004年6月15日号(1270号)掲載
ジュリスト

1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条と憲法29条/2 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条と憲法31条/3 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年年法律第39号)附則3項に基づく損失の補償の対象

—最一小判平成15・11・27
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2004年6月1日号(1268号)掲載
ジュリスト

1 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」の意義/2 薬物犯罪を遂行する過程において費消・使用されるものとして犯人が他の共犯者から交付を受けた財産と「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」/3 犯罪を実行した翌日に我が国を出国するため所持していた航空券が刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」に当たるとされた事例/4 薬物犯罪の犯罪行為を遂行するために費消した上その残額を同行為の報酬として取得することとして共犯者から交付を受けて犯人が所有する金員を全額没収することの可否

—最二小判平成15・4・11
最高裁時の判例
上田 哲
ジュリスト2004年5月1-15日合併号(1267号)掲載
← 一覧に戻る
「知る、学ぶ、拓く。」を日常に。
有料会員への登録で、
ここだけの限定記事のほか過去の文献まで
法律分野のコンテンツが読み放題。
(会員コースに応じて閲覧可能範囲は異なります。)
有料会員に申し込む →