ジュリスト GPS機器による位置情報の探索取得とストーカー規制法2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義 —最判令和2・7・30刑事判例研究 早稲田大学准教授 遠藤 聡太 ジュリスト2022年9月号(1575号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
判例百選 保護責任者遺棄罪における「不保護」の意義 —最二小判平成30・3・19Ⅰ 個人的法益に対する罪/1 生命・身体に対する罪9 早稲田大学准教授 遠藤 聡太 刑法判例百選Ⅱ各論〔第8版〕(別冊ジュリスト251号)掲載 2023年 11月27日 10:00 公開
ジュリスト 専ら防御用としての催涙スプレー隠匿携帯行為と軽犯罪法1条2号にいう「正当な理由」 —最一小判平成21・3・26刑事判例研究 遠藤 聡太 ジュリスト2010年9月15日号(1407号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開