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著者

上野 達弘

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1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか/2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により、上記画像が、著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に、上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば、上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても、上記投稿をした者が著作者名を表示し...

—最三小判令和2・7・21
判例批評最高裁民集74巻4号
民商法雑誌
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1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか/2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により、上記画像が、著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に、上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば、上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても、上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例/3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づく発信者情報の開示請求をする者が、インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により、上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合に、上記投稿をした者が、同項の「侵害情報の発信者」に該当し、かつ、同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえるとされた事例

—最三小判令和2・7・21
判例批評
最高裁民集74巻4号
早稲田大学教授
上野 達弘
民商法雑誌157巻4号(令和3(2021)年10月号)掲載
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