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著者

髙橋 譲

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店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例

—最二小判平成21・1・19
最高裁時の判例
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1 社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合に、被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することの可否/2 いわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で違法に金員を取得する手段として著しく高利の貸付けの形をとって借主に金員を交付し、借主が貸付金に相当する利益を得た場合に、借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは、民法708条の趣旨...

—最三小判平成20・6・10
最高裁時の判例
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1 チーム医療として手術が行われる場合にチーム医療の総責任者が患者やその家族に対してする手術についての説明に関して負う義務/2 チーム医療として手術が行われるに際し、患者やその家族に対してする手術についての説明を主治医にゆだねたチーム医療の総責任者が、当該主治医の説明が不十分なものであっても説明義務違反の不法行為責任を負わない場合

—最一小判平成20・4・24
最高裁時の判例
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1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否/2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合

—最二小判平成20・1・18
最高裁時の判例
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1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について、当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に、同情報は、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか/2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして、同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例

—最三小決平成19・12・11
最高裁時の判例
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店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例

—最二小判平成21・1・19
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2010年4月15日号(1399号)掲載
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1 社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合に、被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することの可否/2 いわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で違法に金員を取得する手段として著しく高利の貸付けの形をとって借主に金員を交付し、借主が貸付金に相当する利益を得た場合に、借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは、民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例

—最三小判平成20・6・10
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2010年3月15日号(1396号)掲載
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1 チーム医療として手術が行われる場合にチーム医療の総責任者が患者やその家族に対してする手術についての説明に関して負う義務/2 チーム医療として手術が行われるに際し、患者やその家族に対してする手術についての説明を主治医にゆだねたチーム医療の総責任者が、当該主治医の説明が不十分なものであっても説明義務違反の不法行為責任を負わない場合

—最一小判平成20・4・24
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年12月1日号(1390号)掲載
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受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において、当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期

—最一小判平成20・1・24
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年11月1日号(1388号)掲載
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1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否/2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合

—最二小判平成20・1・18
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年10月15日号(1387号)掲載
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1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について、当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に、同情報は、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか/2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして、同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例

—最三小決平成19・12・11
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年6月15日号(1380号)掲載
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