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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2024年5月号(1596号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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801~810 件目 / 全 88 ページ
ジュリスト

不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保しそのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときの上記売却代金からの弁済受領額

—最一小判平成17・1・27
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2005年8月1-15日合併号(1295号)掲載
ジュリスト

1 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例/2 民訴法197条1頂2号所定の「黙秘すべきもの」の意義/3 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委鼻とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号八所定の「第柑7条第1頂第2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例

—最二小判平成16・11・26
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2005年7月1日号(1293号)掲載
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