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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)
2022年 10月27日 10:00 更新
HTML
PDF
791~800 件目 / 全 88 ページ
ジュリスト

1 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否することができる場合/2 検察官が検察庁の庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として同庁舎内に居る被疑者との接見の申出を拒否したにもかかわらず弁護人が同庁舎内における即時の接見を求め即時に接見をする必要性が認められる場合に検察官が執るべき措置/3 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否するに際し立会人の居る部屋でのごく短時間の「接見」であっても差し支えないかどうかなどの点についての弁護人の意向を確かめることをせず上記申出に対して何らの配慮もしなかったことが違法とされた事例

—最三小判平成17・4・19
最高裁時の判例
森 義之
ジュリスト2005年12月1日号(1302号)掲載
ジュリスト

1 金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入するための要件及びその要件該当性の判断/2 経営の破たんした住宅金融専門会社の設立母体である銀行が放棄した同社に対する貸付債権相当額が法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入されるべきであるとされた事例

—最二小判平成16・12・24
最高裁時の判例
阪本 勝
ジュリスト2005年11月15日号(1301号)掲載
ジュリスト

1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2頂所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否/2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象

—最一小判平成17・4・14
最高裁時の判例
高世 三郎
ジュリスト2005年11月1日号(1300号)掲載
ジュリスト

事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」該当性

—最一小判平成16・12・16
最高裁時の判例
高世 三郎
ジュリスト2005年10月15日号(1299号)掲載
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