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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実の概要
公正取引委員会(以下「公取委」という)は、Booking.com B.V.に対して、独占禁止法の規定に基づき審査を行っていたところ、拘束条件付取引(一般指定12項)に該当して独占禁止法19条に違反する疑いのある行為が認められたことから、令和3年12月17日、同社に対して確約手続に係る通知(以下「確約通知」という)を行った。¶001
公取委の公表文によると、違反被疑行為は、Booking.com B.V.が、自らが運営する宿泊予約サイト(「Booking.com」)に宿泊施設を掲載する宿泊施設運営業者との間で締結する契約において、同サイトに掲載する宿泊施設の宿泊料金及び部屋数について、他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件を定めるとともに、同運営業者に対し、当該条件の遵守について、自ら要請し、又はBooking.com Japan株式会社(以下「Booking.com Japan」という)をして要請させたというものである。ただし、違反被疑行為から、前記契約で定めている、宿泊料金について宿泊施設運営業者のウェブサイト等の販売経路と同等又は有利なものとする条件(以下「ナロー同等性条件」という)は除かれている。¶002
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石田健「判批」ジュリスト1573号(2022年)6頁(YOLJ-J1573006)