FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

X(原告・控訴人)は、Y銀行(被告・被控訴人)の法人顧客として普通預金口座を有し、「Yビジネスダイレクト利用契約」に基づくインターネットバンキングサービス(以下、「本件サービス」という)を利用していた。¶001

Y銀行では、平成26年3月24日に、ある法人顧客の預金口座からインターネットバンキングによる不正振込事件が発生したことを受け、翌25日に危機管理委員会を開き、顧客に対しY銀行がウェブサイト上で公開している無償ウイルス対策ソフトの導入およびパスワードの変更を実施してもらうこととし、同月26日、各支店に対し、「最近不正送金が増加しているので」という理由で、インターネットバンキングの全契約先に対し上記注意喚起および対策を依頼するよう指示がなされた。同日、Y銀行の行員からXの経理担当者に注意喚起と対策依頼の電話連絡があった。翌27日、Xはセキュリティソフトのダウンロードとパスワード変更を実施したが、パソコンの動きが悪くなる等不具合が生じたため、結局、同ソフトをアンイストールした。¶002