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事実の概要

A(72歳)は、Y1銀行およびY2保険会社(いずれも被告・被控訴人)の従業員から、変額保険を用いた相続税対策の勧誘を受けて変額保険への加入を決め、Y1と融資契約を締結して7700万円を借り入れて保険料7583万円余の支払に充て、Y2との間で、平成2年9月1日、被保険者をAの長男X1、基本保険金額2億6000万円とする変額保険契約を締結した。その後、変額保険の運用実績は常にマイナスであり、解約返戻金が払込保険料に満たない状態であったことから、平成9年1月23日にAは本件保険契約を解約し、解約返戻金5776万円余をY1への一部弁済に充てた。A(死亡により相続人X1~X3〔いずれも原告・控訴人〕が訴訟を承継)はYらに対し本件訴訟を提起し、Yらの従業員の説明により、本件変額保険契約の解約返戻金が銀行借入債務を下回ることはないと誤信して本件各契約を締結したものであるから、Y1に対し錯誤無効に基づく債務の不存在確認、Yらに対して説明義務違反による不法行為または債務不履行に基づいて弁護士費用250万円の損害賠償を請求した。¶001