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事実の概要

被告人X1は、食料品や医薬品等の輸出入および販売、外国への送金のための銀行手続事務代行等を主な営業目的とする被告人X2会社の代表取締役として、その業務全般を統括掌理しているものである。¶001

X1は、X2会社の業務に関し、Aと共謀の上、内閣総理大臣または金融再生委員会(当時)の免許を受けないで、平成10年9月11日ころから同年12月30日ころまでの間、前後954回にわたり、多数の者から、その指定する大韓民国内の銀行預金口座および郵便貯金口座への同国通貨による送金方の依頼を受けて、これを引き受けた。当該依頼の実施に当たりX1は、依頼人らから、東京都江東区所在のB銀行甲支店に開設されたX2会社に帰属するX1名義の普通預金口座などに本邦通貨で振込入金をさせた。また同じころ、X2会社事務所内から、大韓民国ソウル市内にあるAの事務所にファクシミリを送信し、Aに対し当該受任にかかる受取人の氏名、送金受任額、送金先銀行名・郵便局名、および口座名義人などを連絡し、その旨の支払方を指図した。Aは、これに基づき、同年9月11日ころから同年12月30日までの間、前後954回にわたり、大韓民国所在のC銀行乙支店に開設されたX2会社に帰属するA名義の銀行口座などから、当該依頼人が指定する各送金先預貯金口座に各送金受任額に相当する金員を同国通貨で入金して支払った。¶002