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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
亡Aは、昭和49年9月11日、Y生命保険会社(被告)との間で、Y会社を保険者、Aを被保険者とする生命保険契約(以下、「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約は養老保険契約であり、その保険金受取人は満期保険金についてA、死亡保険金についてXら(原告。Aの妻および子3名)であった。本件保険契約にかかる保険料の支払については、毎年12回払とされ、その払込期日は毎月11日とされていた。また、Y会社の普通保険約款(以下、「約款」という)6条1項によれば、「保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを要します」と定められていた。¶001
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松井秀征「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)164頁(YOL-B0271164)