事実の概要
Xら(3名。原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)およびY(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)の4名は、平成17年9月30日に死亡した亡Aの相続人であり、その法定相続分は各4分の1ずつである。Yが、亡Aの遺産の分割等の審判を申し立てたところ、遺産のうち個人向け国債(以下「本件国債」という)、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律〔以下「投信法」という〕2条1項にいう委託者指図型投資信託の受益権と外国投資信託に係る信託契約の受益権とからなる。以下「本件投信受益権」という)および株式(以下、本件国債および本件投信受益権と併せて「本件国債等」という)をいずれもXらおよびYが各持分4分の1の割合で共有することを内容とする遺産の分割等の審判(以下「本件遺産分割審判」という)がされ、平成21年3月25日に確定した。そこで、Xらは、Yに対し、本件国債等の共有物分割(民256条1項)を求めて本訴えを提起した(予備的請求については省略する)。原審は、本件国債等はいずれも亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されたものであり、本件遺産分割審判は、本件国債等が4分の1の割合に相当する金額、口数または数に分割されてXらおよびYに帰属している旨を確認したにすぎないと解するのが相当であるなどとし、Xらの請求を不適法なものとして却下した。Xらが上告受理申立て。¶001