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事実の概要

A(72歳)は、土地建物(本件土地建物)を所有し、自らが死亡した際の相続税について懸念を抱いていたところ、Y1銀行(被告・被控訴人)およびY2保険会社(被告・被控訴人)の従業員から、銀行融資と変額保険を組み合わせた相続税対策の勧誘を受けた。Aは、これに応じて、平成2年8月10日、Y1との間で、融資契約(本件融資契約)を締結して7700万円を借り入れたうえで、同年9月1日、Y2との間で、被保険者をX1(Aの長男)、基本保険金額を2億6000万円、保険料を7583万9400円とする変額保険契約(本件保険契約)を締結し、Y1からの借入金により当該保険料を支払った。¶001