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事実の概要

A社は、Y銀行(被告・被控訴人・上告人)に対して、銀行取引約定書(以下「本件約定書」という)を差し入れており、その4条3項には、Yが、「担保」を法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立て・処分し、Aの債務へ弁済充当できる旨、同条4項には、Aが債務を履行しなかった場合、Yは、Yが占有するAの動産・手形等をYにおいて取立て・処分でき、この場合も弁済充当できる旨が定められていた。¶001