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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A社は、Y銀行(被告・被控訴人・上告人)に対して、銀行取引約定書(以下「本件約定書」という)を差し入れており、その4条3項には、Yが、「担保」を法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立て・処分し、Aの債務へ弁済充当できる旨、同条4項には、Aが債務を履行しなかった場合、Yは、Yが占有するAの動産・手形等をYにおいて取立て・処分でき、この場合も弁済充当できる旨が定められていた。¶001
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棚橋洋平「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)124頁(YOL-B0277124)