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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
日本の売主Aは韓国の買主Bとの間の計算機の売買に関して、ソウルに所在する韓国法人Y銀行(被告)本店(発行銀行)から、Bの依頼に基づき、Aを受益者とする取消不能一覧払信用状(本件信用状)の発行を受けた。昭和60年12月25日、インド法人X銀行(原告)大阪支店(買取銀行/再買取依頼銀行)は、Aからの依頼により、本件信用状に基づく荷為替手形を買い取った。そこで、同日、X銀行大阪支店はY銀行大阪支店(再買取銀行)に対し、本件信用状要求書類を呈示して手形の再買取りを求めたところ、Y銀行大阪支店は、X銀行大阪支店に対し、手形を再買取りして、手形金を同月27日に支払う旨を約束した。ところが、昭和61年1月8日になって、Y銀行大阪支店は本件信用状に基づく補償を拒絶したため、X銀行は、Y銀行大阪支店に対し、手形再買取代金の支払を請求する一方、Y銀行大阪支店は、外国為替公認銀行間の商慣習・商慣行に基づいてX銀行に対して荷為替手形買戻請求権が生じることから、それらを対当額で相殺すると主張した。裁判所は、以下のように判示して、Y銀行大阪支店のX銀行に対する手形買戻請求権を認め、遅延損害金の一部についてX銀行の請求を認容した。¶001
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南健悟「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)120頁(YOL-B0277120)