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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X銀行(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)とY(信用保証協会―被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)は、信用保証基本契約を締結していた。Xは、A社(主債務者)から融資の申込みを受け、審査のうえいずれも適当と認め、Yに対して信用保証を依頼した。これに基づき、①AとYが保証委託契約を締結し、②XがAと金銭消費貸借契約を締結して合計8000万円を貸し付け、③YとXが各貸付けにつきそれぞれ連帯保証契約を締結した。¶001
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山城一真「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)112頁(YOL-B0277112)