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事実の概要

X銀行(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、A社から融資の申込みを受け、平成20年7月から平成22年8月にかけて3回にわたり、Aとの間で金銭消費貸借契約を締結し、合計8000万円を貸し付けた。その際、Xは、Y信用保証協会(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)との間で、事前の基本契約(本件基本契約)に基づき、各貸付けにより生じるAのXに対する債務について、Yが連帯保証する旨の契約(本件各保証契約)を締結した。¶001