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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、昭和40年7月1日、Aとの間で、信用保証協会法20条に基づく保証に関して、約定書を取り交わした(以下「本件約定書」という)。本件約定書3条には、「Aは、Xの保証に係る貸付をもって、Aの既存の債権に充てないものとする。但し、Xが特別の事情があると認め、Aに対し承諾書を交付したときは、この限りではない」と、同11条には、「Xは、次の各号に該当するときは、Aに対し保証債務の履行につき、その全部又は一部の責を免れるものとする」と、同条1号には「Aが3条本文に違反したとき」と、同条2号には「Aが保証契約に違反したとき」と規定されている。¶001
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小峯庸平「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)110頁(YOL-B0277110)