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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
住友銀行青葉台支店、次いで同銀行大塚支店の各支店長であった被告人は、各支店の顧客らに対し、ノンバンク等から借入れをした上、その借入金をもって、いわゆる仕手筋と目されるAまたはBが支配する会社等に、仕手株等を8割ないし10割という高い掛目で担保にし、あるいは無担保で、10億円ないし50億円という巨額の融資をするよう勧誘するなどして、顧客らと同会社等との間で11回にわたり金銭消費貸借契約を成立させ、融資の媒介をした。第1審(東京地判平成6・10・17判タ902号220頁)、第2審(東京高判平成8・5・13判時1574号25頁)は、ともに、被告人について、出資法3条違反の罪の成立を肯定した。被告人が上告した。なお、被告人の後任の同銀行青葉台支店長Cも一部の事実について、共同正犯として起訴された。第1審判決は、図利目的を否定してCを無罪としたが、第2審判決は、図利目的を肯定して有罪とした。Cが上告したが、死亡したため公訴棄却された。¶001
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上嶌一高「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)108頁(YOL-B0277108)