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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本名甲の被告人は、麻雀店3店の経営者であるが、各店の店長にそれぞれ店の売上げおよび支出を帳簿に正確に記載させて、各店の経営を管理していた。A店は、被告人名義で、B店は、実兄名義で、C店は、従業員名義で風俗営業の許可を受け、売上金については、D銀行大塚支店において、A店の分は、妻である乙名義の口座に、B店の分は、妻の帰化後の氏と長女の日本における通称名の名とを組み合わせた丙名義の口座に、C店の分は、被告人の日本における通称である丁名義の口座に、それぞれ預け入れていた。その後、昭和58年3月には、これらを解約し、E銀行大塚駅前支店に同名の3口座を開設して預け替え、以降の分は、これらの各口座に同様の区分で預け入れていた。なお、この預け替えの際、手続を依頼されたA店の店長は、B店分の口座の丙名義につき、名の部分を同じ読みの別の漢字に誤記してしまったが、被告人は後日そのことを知っても、訂正することなく放置していた。被告人は、開業以来昭和57年分までの所得については、「丁こと甲」名義で実際の所得金額のごく一部のみの虚偽過少申告を行っていたが、申告して納税するのは馬鹿馬鹿しいとの考えを抱くに至り、昭和58、59年分について確定申告をすることなく、納期限を徒過させた。¶001
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上嶌一高「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)212頁(YOL-B0276212)