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事実の概要

X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、取引のあったY1(当時の商号はA)銀行(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)の担当者(以下、Y1担当者)から、自ら単独で所有または妻らと共有していた本件土地の有効活用についてノウハウを有する会社としてY2建設会社(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)を紹介された。¶001

Y2の担当者(以下、Y2担当者)は、Y1担当者とともに、Y1の融資課長の判断も仰ぎながら次の計画(以下、本件計画)を立てた。すなわち、Xが、2億9000万円弱の自己資金およびY1からの借入金9000万円で、Y2に注文して既存建物を取り壊して本件建物を本件土地上に新たに建ててもらい、借入金の返済は本件建物の賃貸部分からの賃料収入でまかなう計画である。ただし、本件計画では、Xの自己資金は、本件建物の敷地である本件土地の一部(以下、本件北側土地)を本件建物完成後に売却して捻出するとされていた。以上を記載したY2作成の経営企画書を前提に、Y1担当者も本件北側土地の売却を前提とした本件投資プランを作成し、Xは、Y1担当者およびY2担当者のそれぞれから経営企画書と投資プランに基づいて本件計画の提案を受け、最終的にこれを承認してY2との間で建築請負契約を締結するとともに、Y1との間で本件建物および本件土地に根抵当権を設定したうえ、融資のための消費貸借契約を締結した。¶002