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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X株式会社(原告・被控訴人・上告人)は訴外A株式会社振出しの約束手形(94万円超)を所持していたが(以下「本件手形金債権」と称する)、満期に支払を得られず、その手形金債権保全のため、AがY銀行(被告・控訴人・被上告人)に対して有する上記金額と同額の不渡異議申立預託金の返還請求権(以下「本件預託金返還請求権」と称する)につき仮差押えを申請し、昭和43年6月8日にその決定が裁判所からYに送付された。その後、Xは本件手形金債権につきAを被告とする勝訴判決を得たため、その債務名義に基づき、本件預託金返還請求権に対する本執行として差押・転付命令を申請し、同年8月それらの命令がYに送達された。そこでXはYに対して本件預託金94万円余とこれに対する遅延損害金の支払を求めて本訴を提起した。¶001
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髙橋美加「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)90頁(YOL-B0277090)