事実の概要
中小企業等への金員の貸付けを業とする貸金業者であるY(被告・控訴人=被控訴人・上告人=被上告人)は、平成5年6月、Aとの間で、元本極度額を3000万円とする継続的貸付契約(以下「本件貸付契約」という)を締結した。また、本件貸付契約に基づくAの債務については、X1およびX2(原告・被控訴人=控訴人・被上告人=上告人)がそれぞれ400万円の限度でYに対して連帯保証した。Yは、本件貸付契約に基づいて、平成5年6月から平成10年3月までの間、手形貸付けの方法でAに対して反復継続して金員を貸し付け、返済を受けた(以下「本件取引」という)。具体的には、本件取引においてYは、貸付金額からYに対する利息、調査料および取立料と信用保証会社であるBに対する保証料および事務手数料を控除した残額をAに交付するとともに、貸付金額を額面とする手形をAに振り出させてYに交付させていた。なお、Bは、Yの貸付金取引の借主に対する信用保証を行うためにYが100%出資して設立した子会社であり、Yから手形貸付けを受ける際にはBの保証を付けることが条件とされていたが、実際にはBは信用保証会社としての業務のほとんどをYに委ねており、Bの組織は当該業務を自ら行う体制にはなっていなかった。また、Bの受ける保証料等の割合は非常に高く、Yの受ける利息等の割合と合計すれば、その割合はBを設立する以前にYが受けていた利息等の割合とほぼ同程度であった。¶001