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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(87歳女性)は平成31年2月当時、息子家族と東京のマンション(以下「自宅」という)に居住しており、後見や保佐開始の審判を受けていなかった。Yは偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(以下「法」という)2条1項2号の信用金庫にあたる。¶001
Xは①同月19日午後1時頃、自宅に一人で居た際、自称警察官Cから電話で、偽造されたXのキャッシュカードを用いて預金が引き出されたためカードを調べるので、Xが預金口座を開設する銀行名・口座番号・暗証番号を教えるよう告げられ、XはCに対し3口座の情報を教えた。またXは②同日午後3時頃、自宅を訪れた自称警察官Dから玄関先で白封筒を差し出され、3口座のカード3枚を封入し、更に当該封筒に捺印するよう告げられた。そのためXは、Dの居る玄関先に上記封筒を置いたまま印鑑を取りに居室に赴いた。その隙に、Dにより当該封筒を別の封筒にすり替えられ、Xはカード3枚を盗取された。¶002
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新井剛「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)78頁(YOL-B0277078)