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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成24年3月、Aが死亡した。Aの法定相続人はX(申立人・抗告人。Aの弟の子であり、Aの養子)とY(相手方Aの妹でありAと養子縁組をしたB〔平成14年死亡〕の子)の2名である。¶001
Aの遺産は、不動産(価額約258万円)と普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権(以下、本件預貯金。外貨普通預金も含み、原決定日における為替レートで合計4000万円以上)である。X・Y間で本件預貯金を遺産分割の対象に含める合意はされていない。また、A・Bの父Cの相続において、AはBに対し、自己の相続分の一部を譲渡する形で特別受益にあたる生前贈与(5500万円相当)をしていた。これはYの特別受益にあたる。¶002
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石綿はる美「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)70頁(YOL-B0277070)