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事実の概要

X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、S銀行a支店において、普通預金口座(以下、「本件普通預金口座」といい、この口座に係る預金を「本件普通預金」という)を開設していた。また、Xの夫Aは、T銀行b支店において、元本額1100万円の定期預金を有していた。Bらが、2000年6月6日午前4時頃、Xの自宅に侵入し、本件普通預金および夫Aの定期預金の各預金通帳や各銀行届出印等を窃取した。同7日の午後1時50分頃、Bらから依頼を受けたCらが、T銀行b支店において、夫Aの定期預金の預金通帳等を提示して定期預金の口座を解約し、解約金1100万7404円(7404円は利息分)を本件普通預金口座に振り込むよう依頼した(以下、この振込みを「本件振込み」という)。本件振込みにもとづき本件普通預金口座に入金がされ、その時点で本件普通預金口座の残高は1100万8255円となった。同日午後2時29分頃、CらはS銀行c支店において、本件普通預金の預金通帳等を提示して1100万円の払戻しを求め、S銀行は払戻しに応じた(以下、「本件払戻し」という)。Xが、S銀行を合併により承継したY銀行(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)に対して、本件振込みにかかる預金債権1100万円等の払戻しを請求した。¶001