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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は平成10年10月16日、Y銀行(被告・被控訴人・被上告人)と貯蓄預金契約を締結し、本件通帳の交付を受けた際、キャッシュカード利用を申し込み、Xが所有する車両(本件車両)の自動車登録番号を暗証番号として届け出て、その頃カードの交付を受けた。Yは、現金自動入出機(ATM)による預金の払戻し(機械払)につき、通帳についてもキャッシュカードと同様の手続で対応するシステム(通帳機械払)を採用しながらも、その旨を貯蓄預金規定・カード規定のいずれにも定めておらず、ATMコーナーに「当行の通帳・カードをご利用のお客様」の払戻手数料を表示するに止まっていた。このため、Xはこの通帳機械払という払戻し方法を知らなかった。¶001