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事実の概要

本件は、X(原告・控訴人・上告人)が、Y銀行(被告・被控訴人・被上告人)に対し、自分の貯蓄預金口座から無権限者に払戻しがされたとして、当該払戻しの無効を理由に預金の返還、または仮に無効でなくとも預金契約上の債務不履行を理由に預金と同額の損害賠償を請求した事案である。払戻しに至る経緯は次の通りである。¶001

(1)

XがYと契約した貯蓄預金は、ATMでキャッシュカードによる払戻し(カード機械払)も通帳による払戻し(通帳機械払)も可能であった。平成10年10月16日、Xは、Yから本件通帳の交付を受けるとともに、キャッシュカードの利用も申し込み、X所有の本件車両の自動車登録番号4桁と同じ数字を暗証番号として届け出、カードの交付を受けた。¶002