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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
暴力団員である被告人は、自己名義の総合口座通帳およびキャッシュカードを取得するため、郵便局において、ゆうちょ銀行から口座開設手続等の委託を受けている同局局員に対し、真実は自己が暴力団員であるのにこれを秘し、総合口座利用申込書の「私は、申込書3枚目裏面の内容(反社会的勢力でないことなど)を表明・確約した上、申込みます。」と記載のある「おなまえ」欄に自己の氏名を記入するなどして、自己が暴力団員でないものと装い、前記申込書を提出して被告人名義の総合口座の開設およびこれに伴う総合口座通帳等の交付を申し込み、前記局員らに、被告人が暴力団員でないものと誤信させ、被告人名義の総合口座通帳1通の交付を受け、さらに、後日、当時の被告人方において、同人名義のキャッシュカード1枚の郵送交付を受けた。¶001
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橋爪隆「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)42頁(YOL-B0277042)