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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y銀行(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)梅田支店長Aは、昭和41年4月から同年6月までの間約40回にもわたって、甲株式会社(訴外)の実質上の支配者Bらから脅迫され、甲会社の手形小切手の過振りを、帳簿に記帳せずに貸金の形で決済し、その額は金2億数千万円にものぼった。¶001
Bは、Aとの間で、事前に、Y銀行にいわゆる導入預金をすることの見返りに上記過振りをする(甲会社が事実上融資を受ける)としていたところ、甲会社の多額の過振りによって導入預金をする必要に迫られたので、金融業者C(訴外)に対し、謝礼金(裏金利)を支払う条件で、同支店に導入預金をしてくれる者を世話するよう依頼した。Cは、いわゆる導入屋であるD(訴外)にこの話をもちかけたところ、Dは、当時年間60億円もの資金を導入預金として運用していた乙株式会社(訴外)の経理係長代理であるX(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)に対し、この導入預金の勧誘をした。¶002
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萬澤陽子「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)26頁(YOL-B0277026)