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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A社は、完全子会社であるB銀行を傘下に有する銀行持株会社であり、上場会社である。A社は、グループ経営管理規程を設けて子会社について管理区分に応じた経営管理を行っていた。B銀行に対しては、コンプライアンス管理に関する基本方針を策定・提示し、B銀行とグループ経営管理契約を締結していた。B銀行は上記基本方針に則りコンプライアンス管理を行い、必要な事項についてA社に報告することとされており、反社会的勢力との取引の防止や排除もその対象に含まれていた。¶001
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神作裕之「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)16頁(YOL-B0277016)